当院では、患者さんの状態に応じて
・28日以上の長期処方を行うこと
・リフィル処方せんを発行すること

のいずれも対応可能です。

※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは、患者さんの症状に応じて、担当医が判断いたします。

【参考】保健医療機関及び保健医療養担当規則(厚生労働省令)
第20条第2号 投薬
投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分を限度とする。